あれ~?

【しっくりこないな~】
先週末、税制改正法案の解説本を購入しました。
内容自体は業界紙等で把握しているので問題はないのですが、
読み始めると…。所得税が課税される103万円の壁がしっくりきません。
改正前の壁、給与収入103万円は単純です。
基礎控除48万円+給与所得控除(最低)55万円=103万円です。
改正後は基礎控除が48万円から58万円へ引き上げになるとともに、
この基礎控除58万円の上乗せとして
所得区分毎に37万円、30万円、10万円、5万円が加算されますが、
30万円、10万円、5万円の加算は令和9年に廃止となります。
給与所得控除(最低)は55万円から65万円へ引き上げになります。
基礎控除なのに、所得金額の大小に応じて、
基礎控除の金額が95万円、88万円、68万円、63万円、58万円と変化します。
もっとも、所得が2,500万円以上は基礎控除がありませんでしたし、
2,400万円超から基礎控除が減少(今回は2,350万円)していきます。
逆バージョンということなのでしょうが、なぜか違和感があります。
でも、所得区分に惑わされる必要はありません。
基礎控除(58万円+37万円)+給与所得控除(最低)65万円=160万円
改正後の壁、給与収入であれば160万円です。拡大です。
【大学生は?】
改正前、大学生(19才から22才)を持つ親御さんには特定扶養親族として
扶養控除63万円がありましたが、これはどうなったのでしょうか?
改正前は子供のアルバイト収入が103万円を超えると
この扶養控除63万円はなくなりました。
改正後は、特定親族特別控除が設けられ、
アルバイト収入が150万円以内ならば、扶養控除63万円が可能となりました。
150万円を超えても188万円以内ならば
収入に応じて61万円から3万円の扶養控除を受けることが出来ます。
つまり、扶養控除63万円が可能な子供のアルバイト収入は
103万円から150万円となったということです。一安心ですね。
でも、しっくりきませんね。
改正前は子供のアルバイト収入が103万円を超えると扶養控除はダメでした。
この103万円、所得税が課税される103万円の壁と同額でした。
改正後は子供のアルバイト収入は150万円、所得税が課税される壁は160万円、
あれ~? 150万と160万ね! 覚えましょうね。