あれ~?

【しっくりこないな~】

先週末、税制改正法案の解説本を購入しました。

内容自体は業界紙等で把握しているので問題はないのですが、

読み始めると…。所得税が課税される103万円の壁がしっくりきません。

改正前の壁、給与収入103万円は単純です。

基礎控除48万円+給与所得控除(最低)55万円=103万円です。

改正後は基礎控除が48万円から58万円へ引き上げになるとともに、

この基礎控除58万円の上乗せとして

所得区分毎に37万円、30万円、10万円、5万円が加算されますが、

30万円、10万円、5万円の加算は令和9年に廃止となります。

給与所得控除(最低)は55万円から65万円へ引き上げになります。

基礎控除なのに、所得金額の大小に応じて、

基礎控除の金額が95万円、88万円、68万円、63万円、58万円と変化します。

もっとも、所得が2,500万円以上は基礎控除がありませんでしたし、

2,400万円超から基礎控除が減少(今回は2,350万円)していきます。

逆バージョンということなのでしょうが、なぜか違和感があります。

でも、所得区分に惑わされる必要はありません。

基礎控除(58万円+37万円)+給与所得控除(最低)65万円=160万円

改正後の壁、給与収入であれば160万円です。拡大です。

【大学生は?】

改正前、大学生(19才から22才)を持つ親御さんには特定扶養親族として

扶養控除63万円がありましたが、これはどうなったのでしょうか?

改正前は子供のアルバイト収入が103万円を超えると

この扶養控除63万円はなくなりました。

改正後は、特定親族特別控除が設けられ、

アルバイト収入が150万円以内ならば、扶養控除63万円が可能となりました。

150万円を超えても188万円以内ならば

収入に応じて61万円から3万円の扶養控除を受けることが出来ます。

つまり、扶養控除63万円が可能な子供のアルバイト収入は

103万円から150万円となったということです。一安心ですね。

でも、しっくりきませんね。

改正前は子供のアルバイト収入が103万円を超えると扶養控除はダメでした。

この103万円、所得税が課税される103万円の壁と同額でした。

改正後は子供のアルバイト収入は150万円、所得税が課税される壁は160万円、

あれ~? 150万と160万ね! 覚えましょうね。

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