間違った?

【小規模宅地

税務関係の月刊誌を読んでいると、

小規模宅地等の特例の特集が目につきました。

この特例、どの選択が有利か不利かを計算する必要があり、結構、面倒です。

相続案件は何件かあったのですが、

いまのところ、この特例の対象となる相続はありませんでした。

でも、可能があるお客様もいるので、じっくりと読むことにしました。

概要、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等

と確認しながら読み進み、貸付事業用宅地等の項目で、

はたと、心にひっかかることが浮かびました。

この小規模宅地の特例!

適用となる土地の限度面積はあるものの、

別に面積が大きくても、適用があることに再度、気がつきました。

どういうことかと言うと、例えば、駐車場業、

駐車場の面積が600㎡あるとしても、

200㎡までが50%の減額の対象となり、残りの400㎡は通常の評価です。

つまり、この特例、条文上は適用となる限度面積がありますが、

対象となる土地の面積には制限はありません。

すると、地積規模の大きな宅地の評価をした土地はどうなのでしょう?

地積規模の大きな宅地の評価、3大都市圏だと500㎡以上です。

あれ、先日の相続?

【間違った?】

早速、条文、ネット、と調べてみました。

間違いなく併用可能です。

小規模宅地等の特例、地積規模の大きな宅地の評価、

名称からすると矛盾するのですが、併用できます。

そう言えば、先日の相続、

定期借地権の評価、地積規模の大きな宅地の評価をしたよな~。

正直いって、4~5時間悩みました。

参加した飲み会も上の空です。

おかしいよな? 小規模宅地等の特例も検討したよね~。

何故、外したのかなあ~。

記憶がなかなか~。

そうか、申告期限までに契約が解除されていたのか!

相続はむずかしいですね~~。

Follow me!