間違った?
【小規模宅地】
税務関係の月刊誌を読んでいると、
小規模宅地等の特例の特集が目につきました。
この特例、どの選択が有利か不利かを計算する必要があり、結構、面倒です。
相続案件は何件かあったのですが、
いまのところ、この特例の対象となる相続はありませんでした。
でも、可能があるお客様もいるので、じっくりと読むことにしました。
概要、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等
と確認しながら読み進み、貸付事業用宅地等の項目で、
はたと、心にひっかかることが浮かびました。
この小規模宅地の特例!
適用となる土地の限度面積はあるものの、
別に面積が大きくても、適用があることに再度、気がつきました。
どういうことかと言うと、例えば、駐車場業、
駐車場の面積が600㎡あるとしても、
200㎡までが50%の減額の対象となり、残りの400㎡は通常の評価です。
つまり、この特例、条文上は適用となる限度面積がありますが、
対象となる土地の面積には制限はありません。
すると、地積規模の大きな宅地の評価をした土地はどうなのでしょう?
地積規模の大きな宅地の評価、3大都市圏だと500㎡以上です。
あれ、先日の相続?
【間違った?】
早速、条文、ネット、と調べてみました。
間違いなく併用可能です。
小規模宅地等の特例、地積規模の大きな宅地の評価、
名称からすると矛盾するのですが、併用できます。
そう言えば、先日の相続、
定期借地権の評価、地積規模の大きな宅地の評価をしたよな~。
正直いって、4~5時間悩みました。
参加した飲み会も上の空です。
おかしいよな? 小規模宅地等の特例も検討したよね~。
何故、外したのかなあ~。
記憶がなかなか~。
そうか、申告期限までに契約が解除されていたのか!
相続はむずかしいですね~~。