フリマアプリ?!
【フリマね・・・。】
フリマから事業用の工事消耗品を購入しているお客さんがいます。
理由はこちらの方が安いということです。
しかも、新品みたいです。
それはそれで良いのですが、あれれ・・・です。
フリマでの購入、当然のことながら免税事業者となります。
幸い、このお客さん、簡易課税制度の選択事業者です。
なにも悩む必要もありませんが。
一応、フリマの名前も摘要欄に記載しています。
仮に原則、課税でも経過措置(80%)もいけるよね??
と考えていました。
【ようやく!】
この問題、先月末、ようやく結論がでました。
「インボイス制度に関して多く寄せられる質問」に記載されています。
最後の方です。
「古物以外の者がフリマアプリ等で商品を仕入れていた場合には、
80%・50%経過措置の適用は可能」です。
当然だよね! でも、よかったなあ~。
と思いつつ、おまけがついていました。
帳簿の記載事項として、
「フリマアプリ等の名称」、これは分ります。
「及び」として、「当該フリマアプリ等におけるアカウント名」とあります。
しかもイメージ図まであります。
おっと、これは念のため、お客さんにお願いしなければ!と思いつつ、
そう言えば、お客さん、毎月、工事消耗品を買ってたよね。
新品だよね。
このアカウント名、何か臭い気がします。
考えすぎかなあ~~。