フリマアプリ?!

【フリマね・・・。

フリマから事業用の工事消耗品を購入しているお客さんがいます。

理由はこちらの方が安いということです。

しかも、新品みたいです。

それはそれで良いのですが、あれれ・・・です。

フリマでの購入、当然のことながら免税事業者となります。

幸い、このお客さん、簡易課税制度の選択事業者です。

なにも悩む必要もありませんが。

一応、フリマの名前も摘要欄に記載しています。

仮に原則、課税でも経過措置(80%)もいけるよね??

と考えていました。

【ようやく!】

この問題、先月末、ようやく結論がでました。

インボイス制度に関して多く寄せられる質問」に記載されています。

最後の方です。

「古物以外の者がフリマアプリ等で商品を仕入れていた場合には、

80%・50%経過措置の適用は可能」です。

当然だよね! でも、よかったなあ~。

と思いつつ、おまけがついていました。

帳簿の記載事項として、

「フリマアプリ等の名称」、これは分ります。

「及び」として、「当該フリマアプリ等におけるアカウント名」とあります。

しかもイメージ図まであります。

おっと、これは念のため、お客さんにお願いしなければ!と思いつつ、

そう言えば、お客さん、毎月、工事消耗品を買ってたよね。

新品だよね。

このアカウント名、何か臭い気がします。

考えすぎかなあ~~。

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