タワーマンション!
【評価の見直し】
先月末、国税庁が
マンションに係わる財産評価基本通達の改正に関連して
相続税評価の見直し案を公表しました。
所謂、タワーマンション等を利用した相続税対策です。
現行の財産評価では、3億円のタワーマンションを購入した場合、
相続税の評価額は約1億円以下となります。
例えば、3億円を現金で持っていて相続が発生した場合、評価額は3億円、
タワーマンションを購入していた場合、評価額は1億円
相続税は累進課税ですから、
明らかにタワーマンションを購入していた場合の方が
相続税は安くなります。
タワーマンションは人気ですから、売却も問題ありません。
譲渡所得を加味しても有利となる場合が殆どです。
実際、国税庁が見直しに向けてサンプル調査した結果は、
1戸建ての相続税評価額と市場価格の乖離は1.66倍だったのに対して、
マンションの乖離は2.34倍でした。
見直し案は乖離が1~1.67以下の場合は補正せず、
1.67倍を超える場合、補正を行なうことになるようです。
納得はできるのですが、大都市圏のごく一部のような気もします。
【マンションも、でもね?】
この見直し、なんとなくタワーマンションという印象ですが、
よく見るとマンションが対象です。
除かれるのは一部の低層マンションのみのようです。
対象者は結構、多いのではないでしょうか。
ある日、突然、びっくりかもしれません。
そのうち、固定資産税も上がるかもしれません。
マンションを目の敵にしているような気がします。
マンション、確かに便利なのですが、地震が発生するとリスクです。
地震で被害を受けた際の建替えや補修も問題ですが
なにより、点検が済むまではトイレも使えませんし、
水も困ります。
エレベーターは止まっている場合、水を階段で運ぶことになります。
このような問題、どうするのでしょうか。
一気に市場価値が下がるような気がします。