タワーマンション!

【評価の見直し】

先月末、国税庁が

マンションに係わる財産評価基本通達の改正に関連して

相続税評価の見直し案を公表しました。

所謂、タワーマンション等を利用した相続税対策です。

現行の財産評価では、3億円のタワーマンションを購入した場合、

相続税の評価額は約1億円以下となります。

例えば、3億円を現金で持っていて相続が発生した場合、評価額は3億円、

タワーマンションを購入していた場合、評価額は1億円

相続税は累進課税ですから、

明らかにタワーマンションを購入していた場合の方が

相続税は安くなります。

タワーマンションは人気ですから、売却も問題ありません。

譲渡所得を加味しても有利となる場合が殆どです。

実際、国税庁が見直しに向けてサンプル調査した結果は、

1戸建ての相続税評価額と市場価格の乖離は1.66倍だったのに対して、

マンションの乖離は2.34倍でした。

見直し案は乖離が1~1.67以下の場合は補正せず、

1.67倍を超える場合、補正を行なうことになるようです。

納得はできるのですが、大都市圏のごく一部のような気もします。

【マンションも、でもね?】

この見直し、なんとなくタワーマンションという印象ですが、

よく見るとマンションが対象です。

除かれるのは一部の低層マンションのみのようです。

対象者は結構、多いのではないでしょうか。

ある日、突然、びっくりかもしれません。

そのうち、固定資産税も上がるかもしれません。

マンションを目の敵にしているような気がします。

マンション、確かに便利なのですが、地震が発生するとリスクです。

地震で被害を受けた際の建替えや補修も問題ですが

なにより、点検が済むまではトイレも使えませんし、

水も困ります。

エレベーターは止まっている場合、水を階段で運ぶことになります。

このような問題、どうするのでしょうか。

一気に市場価値が下がるような気がします。

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