副業は雑所得、撤回! でも・・・
【パブコメ】
先月、300万円以下の副業は雑所得という基本通達改正案のパブリックコメントが
募集されているというお話をしました。
この結果が10月7日に公表されました。
なんと! 7059件の意見が集まったそうです。
この結果を受け、副業、300万円以下は雑所得という通達は撤回との新聞報道があり、
同日付で国税庁のホームページでもその旨がアップされました。
SNS、恐るべし・・・と言う感じです。
しかも、その日の夜にはYouTubeでこの内容の解説動画が何本もアップされていました。
いやはや、なんというか・・・。
【記帳・帳簿書類の保存】
300万円と言う形式基準は全面的に撤回されましたが、
その代わりが出てきました。
「事業所得かどうかは社会通念上の判断、実態で判断する。
しかし、その所得に係わる取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には
雑所得に該当」とされています。
つまり、帳簿書類の保存が条件として設けられた訳です。
本業も事業所得等を営む場合、
白色申告、青色申告ともに記帳・帳簿書類の保存が義務づけされています。
副業を事業所得して認めるのであればそういう結論になります。
まあ~、当たり前というか当然な話です。
300万円の形式で決める話はかなり乱暴な話だったのでしょう。
恐らく、反対が多い場合の落としどころ、想定していたのかもしれません。
この帳簿書類の保存、
保存期間は確定申告の3月15日の翌日から7年間です。
知らない人も多いです。
帳簿書類の記帳も結構めんどうです。
記帳代行という仕事があるくらいですから。
皆さん、本業の方でも記帳代行でも「??」という記帳が多いのをご存知ですか。
クラウド会計、カードや預金に連動、仕訳から解放と言っていますが、
正しい連動の設定とその後のチェックを怠ればひどいものです。
副業、一難去ってまた一難ですね。