医療の控除対象外消費税は解決?

【見直しは見送り】

12月2日、中医協の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」は2022年度改定では消費税の上乗せ点数の見直しを見送ることを了承しました。

何の話?となると思います。診療報酬改定は話題になるけど……。

医療の消費税の話は一般の方にはあまりなじみのない話です。

むしろ、漠として、「医療は消費税がかからない。自由診療、予防接種はかかるのかあ~」という印象かと思います。

でも、医師会の調査でみると、国民や患者さんのうち、約半分の人が医療費にも消費税がかかっていると考えているようです。

この調査を見たとき、正直、悩ましいなあ~という印象でした。

医療は非課税といっても、診療報酬点数は引き上げられ、窓口負担は増えます。

庶民からみれば、何故? と言うことになります。

【タブーなの?】

消費税は課税取引、非課税取引、不課税取引に分けられます。

具体的に言うと対価を得て行う取引が課税、課税がなじまないものや社会政策的配慮から課税しないものが非課税、対価を得て行うことにあたらないものが不課税(寄付、配当、贈与)の3つに分かれます。

このうち、非課税取引は土地、有価証券、利子、商品券等の譲渡等になります。

このなかの一つが医療(介護も)です。

医療が非課税といっても、医療機関が仕入れるもの、例えば医薬品、医療機器、検査、建物等には消費税がかかっています。

しかし、医療は非課税となっているため、この仕入れの消費税については消費者(患者さん等)に転嫁できません。

この転嫁できない消費税、これが控除対象外消費税です。

これでは医療機関が困ります。

このため、診療報酬点数を引き上げることになるのですが、仕入れの状況は医療機関、大学病院、病院、診療所、当然、異なります。

つまり、損をする医療機関が生じることになります。

前回は大学病院等が貧乏くじを引き、今回は診療所が貧乏くじを引きました。

この問題、消費税導入時から続いており、補填分の診療報酬点数がなくなったものもあります。

非課税といっても診療報酬点数が上がればその分患者負担が増加します。

なにか狐につままれたような制度です。

それならば、医療・介護は課税という選択肢もあります。

でも、提案したと同時に袋叩きになるでしょうね。

何かよい案はないか? 議論を! と言いつつ、約30年です。

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