死亡保険金、相続財産?
<死亡保険金≠相続財産>
ご両親が遺された子供や孫の生活のために、子供や孫を受取人とする生命保険にはいっているケースがよくあります。
この生命保険の死亡保険金、相続となった場合、相続財産になるのでしょうか?
結論からいうと、この死亡保険金は生前の保険契約にもとづいて直接受取人に支払われるので、遺産、相続財産にはならないのです。
つまり、相続財産の分割協議の対象にはならないのです。
うれしい反面、受取人以外の相続人はあまり面白くないかもしれません。
それなりの配慮は必要だと思います。
死亡保険金は相続財産にはならないのですが、それなりの金額が移転することになるため、相続税の対象になる財産とみなして、相続税が課税されるのです。
みなし相続財産といわれるものです。
死亡保険金以外にも、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利があります。
また、死亡退職金もみなし相続財産です。
よかったと思っていた人は、がっかりですね。
でも、大丈夫です。
死亡保険金は法定相続人1人につき、500万円までは非課税となっています。
法定相続人2人ならば1,000万円まで非課税の枠があります。
つまり、
死亡保険金500万円-非課税500万円=相続財産0円 → 相続税なし
死亡退職金も同じ扱いになっています。
一喜一憂です。
相続が発生したら、相続財産にこの死亡保険金等を加えるとともに、この非課税の枠も含めて、計算してみて下さい。
この死亡保険金を加えると、相続税の非課税限度額を超えてしまうということが結構あります。
相続税申告の申告期限まで、あ! 1ヶ月しかない!
とならないとよいのですが。